大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)1053 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森武喜の上告趣意は末尾に添附した別紙書面の通りである。

第一点について。

按ずるに論旨は原審において被告人に対し懲役六月を言渡したのは重きにすぎる

ものであつて憲法に所謂公正な裁判ということができないというのであるが、憲法

第三十七条に所謂公平な裁判所の裁判というのは、其組織権限が偏頗や不公平のお

それのない裁判所の裁判を指すのであつて、具体的に個々の裁判を指すのではない

ということは屡々当裁判所の判例とするところであるから、被告人に対する刑の言

渡しが所論の如く重いとしても、憲法に所謂不公平な裁判ということには当らない。

論旨は結局原審の量刑不当を主張することに帰着するので適法な上告理由とならな

いから採用しがたい。

よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二三年一〇月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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